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小笠原陶子 政治は市民のたしなみ

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6月13日 議会最終日13時から本会議、のち、議会全員協議会。夕方有志で打ち上げ。

今日は、梅雨の晴れ間で暑く陽射しが強い日でした。
午前中は、洗濯三昧。
役場に向かうときの北の空には入道雲。夏真っ盛りの風情。
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13時から、本会議。各委員会に付託された陳情などの委員長報告ののち、採決。
恒道園の陳情は脇議員だけが反対し、賛成多数で可決されて県に意見書を提出します。
手話言語法の陳情は、全員賛成で可決。この2つの陳情の関係者の傍聴で、傍聴席は満席。
近来ない現象でした。

14:40~議会全員協議会
執行者側からは
1.平成25年度二宮町一般会計・特別会計歳入歳出決算見込みについて=出納課より報告がありました。
不納欠損の状況が、町税で1,652万円、国保税で2,289万円あります。議会全員協議会では、報告を受けるだけです。細かい審査は9月決算議会です。
2.ごみの分別・収集日の変更について。生活環境課より報告。
ゴミ広域化参入控え、平成27年4月1日から分別の方法が大幅に変わります。担当課の職員は、6月21日から各土、日曜日を使って19回の説明会を実施いたします。その前に議会に説明がありました。詳しくは広報にのみやの11ページをご覧ください。また、説明会への参加については、地域の地区長さんにお問い合わせいただいた方が良いようです。地区によっては会場が狭くて、役員限定で実施するところもあります。
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議会側の協議は、
①一般質問の件名公表時期を早める。現行の議会開催日初日の議会全員協議会あとではなく、通告を締め切った段階で公表するということに決まりました。先日議会運営委員会で話し合われたことを議会全員協議会で確認しました。
②議会だよりの編集方法の変更について。
根岸委員長から、一般質問の紙面がひとり半ページから、1ページに替わるための説明がありました。少しでも読みやすくなるよう、委員一同頑張っています。

17時から「味彩」で有志による懇親会。お疲れ様でした。

 不納欠損とは
滞納分の徴収金が徴収できなくなったとして、その調
 定の金額を消滅させることを不納欠損といいます。地
 方税法などで定められている不納欠損の条件としては
 主に次のようなことがあります。
>▶滞納処分の停止(地方税法第15 条の7第4項)
 滞納処分する財産がないときや滞納処分をすることで
生活が著しく困難になるとき、また滞納者が所在不明の
場合は、滞納処分の停止をすることができます。この停
止が3年間継続したときは、納付・納入義務が消滅します。
▶執行停止後即欠損(地方税法第15 条の7第5項)
 滞納処分の執行を停止した場合、徴収金を徴収できな
いことが明らかなときは、地方公共団体の長がその徴収
金の納付・納入義務を直ちに消滅させることができます。
▶消滅時効(地方税法第18 条)
 地方税の徴収権は原則として法定納期限の翌日から起
算して5年間行使しなければ時効によって消滅します。
ただし、時効の中断がなされた場合は徴収権が継続し、
その中断からさらに5年間、徴収権を行使できます。

by toko-toukon | 2014-06-13 23:08 | 議会に関すること